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  3. 金融円滑化に関する基本方針及び体制の概要

金融円滑化に関する基本方針及び体制の概要

 会津商工信用組合では、お客さま一人ひとりの顔が見える対話を一番大切に、最も身近な頼れる相談相手として、お客さまの悩みを一緒に考え、問題の解決に努めております。

 今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下、「金融円滑化法」といいます。)に基づき『金融円滑化管理方針』を制定しましたので、その概要を公表いたします。

 当組合では、この『金融円滑化管理方針』と、金融円滑化管理態勢の構築・推進を図るため別途定めた『金融円滑化管理規程』とをそれぞれ遵守し、全役職員が一体となって金融円滑化の強化に取組んでまいります。

1.金融円滑化に関する基本方針の概要

 当組合では、金融円滑化法の施行を受け、金融円滑化に関する基本方針として『金融円滑化管理方針』並びに『貸付条件の変更等の申込に対する方針』(お客さま用)を定め、役職員に周知徹底しております。

(1) 『金融円滑化管理方針』~実施方針要約
  中小企業者に対する信用供与は、当該中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応するよう努力しております。
  中小企業者や住宅資金借入者から貸出条件の変更等に関するお申込・ご相談などがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況、あるいは住宅資金借入者の財産及び収入状況を勘案しつつ、できる限りお客さまのご希望に沿うよう努力しております。
  他の金融機関からも借入を行っている中小企業者や住宅資金借入者から貸出条件の変更等に関するお申込・ご相談などがあった場合には、お客さまの同意を前提に、守秘義務に留意しつつ、該当する他金融機関、政府系金融機関、信用保証協会などとの緊密な連携を図るよう努力しております。
  お客さまからご要請があった場合や、お客さまにとって必要と判断した場合には、できる限り経営相談や経営指導、経営改善計画策定支援などを通じた経営改善支援などを行うよう努力しております。
  中小企業者や住宅資金借入者から貸出条件の変更等に関するお申込があった場合には、対応の進捗状況を把握するとともに、貸付条件の変更等を行ったお客さまの経営状況等に関する管理を適切に行っております。
  お客さまからの貸出条件の変更等に関するお申込・ご相談に対しては、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、お客さまとのこれまでの取引関係やお客さまの理解、経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めております。
  当組合は、平成25年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン研究会」が公表した『経営者保証に関するガイドライン』(以下、「ガイドライン」という。)を自発的に尊重し遵守してまいります。今後、お客様と保証契約を締結する場合、また、保証人のお客様が、本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき誠実に対応し、お客様との継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。
(2) 『貸付条件の変更等の申込に対する方針』(お客さま用)別途添付(窓口にも掲示しております)

2.金融円滑化の措置の状況を適切に把握するための体制の概要

(1) 金融円滑化管理態勢(「金融円滑化管理態勢に係る組織体制図」別途添付)
  理事、理事会の役割・責任
    理事長は、当組合の金融円滑化管理態勢を統括し、金融円滑化管理に係る基本的事項及び必要事項を組合内に周知します。 また、理事会は、金融円滑化管理に関する重要事項を審議し、金融円滑化管理態勢を構築・推進します。
  金融円滑化管理委員会の役割・責任
    金融円滑化管理のために金融円滑化管理委員会を設置し、管理責任者(同委員会委員長)を定めます。 また、金融円滑化管理委員会は金融円滑化管理態勢の推進を行うとともに、組合内の金融円滑化の状況の把握や評価、並びに評価に基づく改善策等の検討・立案を行います。
  金融円滑化管理統括部(融資部)の役割・責任
    金融円滑管理の統括部を融資部とし、以下の対応を行います。
    金融円滑化管理のための情報収集
    金融円滑化に関する申込・相談・苦情に対する検討・審査及び回答
    相談等窓口の運用状況管理
    法令等に基づく金融円滑化管理の状況に関する説明書類及び報告書類作成
    研修等計画の立案、実施
  金融円滑化管理担当者の役割・責任
    各営業店の部店長を金融円滑化管理担当者とし、以下の対応を行います。
    所属部店における金融円滑化態勢の推進
    金融円滑化管理に係る部店内研修の実施、コンプライアンス上の問題点の把握等
    内部規程に基づく金融円滑化実施状況の報告
  金融円滑化に関する相談窓口の設置
    金融円滑化に関する相談窓口(『金融円滑化相談窓口』)を全営業店に設置し、お客さまからの相談内容等の記録、保管を行います。
また、お客さまの利便性に鑑み、『金融円滑化相談窓口』では時間外相談もお受けしております。
(2) 金融円滑化法に基づく開示及び当局への報告
  金融円滑化法に基づき、貸付条件の変更等の申込み、実行等の実施状況を半期毎に開示し、また、当局にも報告します。

3.金融円滑化に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1) 苦情相談受付窓口
   お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情相談に対して誠実かつ適切に対応するため、『金融円滑化相談窓口』を設置しております。
(2) 苦情相談の対応
   貸付条件の変更等に関する苦情相談を受けた場合は、コンプライアンス統括部署(総合企画部 法務・リスク統括課)と連携し、速やかな対応に努めております。
 また、苦情の内容については適切に記録・保存するとともに、組合全体で問題を共有し、改善に努めております。

4.金融円滑化の措置をとった事業者の改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1) 経営改善支援や企業再生支援の実施
   当組合は、貸付条件の変更等を行った中小企業のお客さまの経営改善計画の策定支援とその後のフォローアップを強化するため、融資部内に地域支援課を設置し、各営業店と連携して支援を行っております。
 また、お客さまのご要望がある場合、または必要に応じて各分野の専門家と連携しながら支援を行っております。
(2) 職員の目利き能力の向上
   金融円滑化管理統括部(融資部)は、経営改善支援や企業再生支援が適切に行われるため、定期的または必要に応じて随時、研修計画を立案し、直接または各分野の専門家を通じて職員の目利き能力の向上を図るための研修を実施しております。
以上
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