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預金等の不正な払戻しによる被害者に対する対応について

 当組合では、個人のお客様を対象に、キャッシュカードまたは通帳が盗難・偽造等により預金が不正に引き出された場合、またはインターネット・バンキング(モバイルバンキング)による被害に遭われた場合には、原則として当組合が補償させていただきます。
 なお、お客様に≪重大な過失≫や≪過失≫があるときには、補償の対象とならない場合や補償額が減額される場合がございますので、十分ご注意ください。

偽造・盗難キャッシュカード被害または盗難通帳等による被害が発生した場合の補償について

  • 偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
    お客様に重大な過失がなかった場合、原則として被害額の全額を補償いたします。
    お客様に重大な過失があった場合、被害額は補償いたしません。
  • 盗難キャッシュカード・盗難通帳等被害に遭われた場合
    お客様に重大な過失または過失がなかった場合、原則として被害額の全額を補償いたします。
    お客様に過失(重大な過失以外)があった場合、原則として被害額の75%を補償いたします。
    お客様に重大な過失があった場合、被害額は補償いたしません。
  • 発生した被害額の全部について補償されない場合
    お客様に「重大な過失」がある場合のほか、次のいずれかに該当する場合には一切補償いたしません。
    (1) お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引き出された場合。
    (2) 法人カードにおける代理人使用カードを、申請人以外の方が使用し不正にご預金が引き出された場合。
    (3) 被害状況についての当組合に対するお客様の説明において、重要な事項について偽りがあった場合。
    (4) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してなされた場合。

お客様の過失となりうる場合

  • 偽造・盗難カードによる被害に遭われた場合
    (1) 次の①または②に該当する場合
    金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号と推測される書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
    暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合。
    (2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
    暗証番号の管理
      金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
      暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
    カードの管理
      カードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
      酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
    (3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。
  • 盗難通帳等による被害に遭われた場合
    (1) 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合。
    (2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合。
    (3) 印章を通帳とともに保管していた場合。
    (4) その他お客さまに上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合。

お客様の重大な過失となりうる場合

  • 偽造・盗難カード被害に遭われた場合
    (1) 他人に暗証番号を知らせた場合(※)。
    (2) 暗証番号をカード上に書き記していた場合。
    (3) 他人にカードを渡した場合(※)。
    (4) その他(1)~(3)の場合と同程度の著しい注意義務違反がある場合。
    病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある
  • 盗難通帳等による被害に遭われた場合
    (1) 他人に通帳を渡した場合。
    (2) 他人に記入、押印済の払戻請求書、諸届を渡した場合。
    (3) その他お客様に上記と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。
    上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

被害発生時の届出

  • キャッシュカード・通帳等の盗難・紛失の場合は、すみやかに当組合まで届け出てください。また、不正に預金等が払出された場合は、必ず所轄警察署に被害届を提出してください。

被害の補償対象期間

  • 被害の補償対象は、当組合に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害となります。
    ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害とします。
    (この場合においても、キャッシュカードまたは通帳等が盗難された日(※)から2年を経過する日後発生した被害については補償いたしません。)
    キャッシュカードまたは通帳等が盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードまたは盗難通帳等を用いて不正な預金の引き出しが最初に行われた日。

通帳・キャッシュカード・暗証番号の管理

  • 通帳を他人の目につきやすい場所へ放置しないでください。
  • 通帳とご印鑑を一緒に保管しないでください。
  • 通帳を記帳するなどして、預金残高をこまめにご確認ください。
  • キャッシュカードは、他人に使用されないよう保管してください。
  • キャッシュカードは、紛失していないかこまめにご確認ください。
  • キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性の高いと考えられる状況下にキャッシュカードをおかないでください。
  • 生年月日、電話番号、自動車のナンバーなど他人に類推されやすい番号を暗証番号に使用しないで下さい。
  • 通帳やキャッシュカードに、暗証番号の記載はしないでください。

以上

 
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