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『振り込め詐欺被害者救済法に基づく被害回復分配金のお支払について』

 

「振り込め詐欺被害者救済法に基づく被害回復分配金のお支払について」

 平成19年12月21日に「振り込め詐欺被害者救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号))が公布され、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の被害により、預貯金口座に振り込まれたまま残されている資金(被害金)の返還手続きを定めたものです。
当組合は、この法律に基づき預金保険機構と連携し、被害者の方へ被害回復分配金のお支払いをしています。

 具体的には、まず、捜査機関等からの情報やその他の事情を勘案し、金融機関は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある預貯金口座の取引を停止(凍結)し、預金保険機構に対し、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させる手続きを依頼します。
次に60日以上の手続を経て、口座名義人の権利が消滅した口座について、預金保険機構のWebサイトにおいて、被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の周知(公告)を行います。
◇振り込め詐欺救済法に基づく公告について
公告内容や被害回復分配金の支払スケジュール等は、預金保険機構のホームページよりご確認ください。
預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページへ
(預金保険機構のWebサイトが新しいウインドウで開きます。)

 被害回復分配金のお支払いは、周知(公告)期間(30日以上とされています。)内に、必要な書類を用意し、振込先の金融機関に申請された方(被害に遭われた方)に対し、資金(口座の残金)を分配して返還することとなります。
なお、返還に際しては、同じ口座に振り込んだ方から他にも被害回復分配金の支払申請がある場合、口座の残高に比例して按分したうえでお返しすることとなります。(口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律による分配金の支払は行われませんのでご注意ください。
被害回復分配金の返還の手続きは、「被害回復分配金支払申請書」に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、運転免許証などの本人確認資料及び振込の事実が確認できる資料(被害にあわれたお振込みの領収書等)を添えて申請を行うこととなっております。
(申請手続きは、親族、弁護士などの代理人による申請<この場合、所定の委任状や申請人本人の印鑑証明書等が必要>も可能となっております。)
また、被害の状況により、警察への被害届の受理番号などを追加的に確認させていただくことがあります。
◇被害回復分配金支払申請書について
申請書は、預金保険機構のホームページよりダウンロードいただくか、下記の窓口までお問い合わせください。
預金保険機構「被害回復分配金支払申請書」ダウンロードページへ
(預金保険機構のWebサイトが新しいウインドウで開きます。)

 ※振り込め詐欺等の被害金を当組合の口座に振り込まれた方からのご照会は、下記の窓口にてお受けしております。


<振り込め詐欺等の被害に関するお問い合わせ先>
会津商工信用組合 総合企画部・法務・リスク統括課
電話番号:024-22-6565
受付時間:平日の午前9時~午後5時
(土・日・祝休日および大晦日・正月3が日を除く。)



 
 
 
 
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